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資料 米国統一商法典(UCC)第2編 売買(第7章 救済)
UCC§2−710.売主に認められる附随的損害賠償額
権利を害された売主に認められる附随的損害賠償額(incidental damages)は、引渡の差止、買主の契約違反後の物品の運送、管理および保管(care and custody)、ならびに物品の取戻または転売その他契約違反により被った商業上合理的な経費(charges)、費用(exp−enses)および手数料(commissions)を含む。
UCC§2−715.買主に認められる附随的および派生的損害賠償額
(1) 売主の契約違反から生ずる附随的損害賠償額(incidental damages)には、適法に受領を拒絶しされた物品の検査(inspection)、受取(receipt)、運送(transportation)、管理および保管(care and custody)により負担するのが相当であった費用(expenses)、代品入手に伴う商業上合理的な経費(charges)、費用(expenses)、手数料(commissions)ならびに遅滞その他の契約違反に附随するその他の合理的な費用が含まれる。
(2) 売主の契約違反から生ずる派生的損害賠償額(consequential damages)には、以下のものが含まれる。
(a) 売主が契約締結の際に当然知っていたはずの買主側の一般的または個別的な要求および必要を満たさないために生じ、かつ代品入手(cover)その他の方法で阻止できなかったのが相当と認められる損失(loss)。
(b) 保証違反(breach of warranty)によって人身または財産について直接生ずる損傷(injury)。
UCC§2−715の注釈
1. 2−715条第2項は、売主の契約違反から生ずる派生的損害賠償額を買主に適用することを認める規定である。コモンロー上の旧規則では、売主に対して、事前に「当然知っていた」ことについてすべての派生的損害賠償の責任を課したが、本条は、このような寛大な規則を制限して、買主が代品入手その他の方法で阻止できなかったのが相当と認められる場合にのみ、派生的損害賠償を認める。本条第2項は、保証違反から生ずる派生的損害賠償額に関する旧統一売買法第69条第7項および第70条を受け継いているが、まず、買主に対して、代品入手その他の方法で、誠意をもって損害額を最小限度に止める努力を要求するという修正をした。
2. 前提条件を欠くにいたった場合の免責に関する条項(2−615条)に定める免責事由を欠くとき、売主は、契約締結の際に買主側の一般的または個別的な要求を当然知っていたすべての場合に、派生的損害賠償額に対する責任を負う。売主側の責任に保険者の引受けがあるとか、売主の派生的損害賠償責任は、売主が誠意をもって然るべき努力をしなかった場合に制限されているという必要はない。
買主の個別的な必要(particular needs)は、一般に、売主に知らせなければならない

 

 

 

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